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 第2節 再診料 
医科診療報酬点数表
 
  区 分  A001 再診料 


病院の場合       57点
 
診療所の場合      71点
   
注1
 保険医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき許可を受け,若しくは届出をし,又は承認を受けた病床(以下この表において「許可病床」という。)のうち同法第7条第2項第5号に規定する一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合に算定する。
 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は,所定点数に35点を加算する。ただし,注3又は注4に規定する加算を算定する場合は算定しない。
 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間,休日又は深夜において再診を行った場合は,それぞれ所定点数に65点,190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合においては,それぞれ所定点数に135点,260点又は590点)を加算する。ただし,区分番号A000に掲げる初診料の注4のただし書に規定する保険医療機関にあっては,同注4のただし書に規定する時間において再診を行った場合は,所定点数に180点(6歳未満の乳幼児の場合においては,所定点数に250点)を加算する。
 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注4のただし書に規定するものを除く。)にあっては,夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間,休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は注3の規定にかかわらず,それぞれ所定点数に135点,260点又は590点を加算する。
 入院中の患者以外の患者に対して,慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びにリハビリテーション,精神科専門療法,処置,手術,麻酔及び放射線治療を行わず,計画的な医学管理を行った場合は,外来管理加算として,所定点数に52点を加算する。ただし,病院又は診療所において老人保健法の規定による医療を提供する場合にあっては、それぞれ所定点数に47点又は57点を加算する。
 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても,再診料を算定することができる。ただし,この場合において,注5の外来管理加算は算定しない。
   
再診料について
 
(1)
 再診料は,診療所又は一般病床の病床数が200床未満の病院において,再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。ただし,2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は,当該1日につき1回に限り算定する。
(2)
 A傷病について診療継続中の患者が,B傷病に罹り,B傷病について初診があった場合,当該初診については,初診料は算定できないが,再診料を算定できる。
 健康保険法における療養の給付又は老人保健法における医療の提供と労働者災害補償保険法における療養補償給付を同時に受けている場合の再診料(外来診療料を含む。)は,主たる疾病の再診料(外来診療料を含む。)として算定する。なお,入院料及び往診料は,当該入院あるいは往診を必要とした疾病に係るものとして算定する。
 乳幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は,「注2」の乳幼児加算を算定する。
 時間外加算,休日加算,深夜加算及び時間外特例加算の取扱いは,初診料の場合と同様である。
 時間外加算を算定すべき時間,休日又は深夜に患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は,時間外加算,休日加算又は深夜加算を算定する。ただし,ファクシミリ又は電子メール等による再診については,当該加算は算定できない。
 
外来管理加算について
(1)
 外来管理加算は,標榜する診療科に関係なく算定できる。ただし,複数科を標榜する保険医療機関において,外来患者が2以上の傷病で複数科を受診し,一方の科で処置又は手術等を行った場合は,他科においても外来管理加算は算定できない。
(2)
 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが,やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても,外来管理加算を算定できる。
(3)
 「注5」の厚生労働大臣が定める検査とは,第2章第3部検査の第3節生体検査科のうち,次の各区分に掲げるものをいう。
 超音波検査等
 脳波検査等
 神経・筋検査
 耳鼻咽喉科学的検査
 眼科学的検査
 負荷試験等
 ラジオアイソトープを用いた諸検査
 内視鏡検査
(4)
 「注5」に規定するリハビリテーション,精神科専門療法,処置,手術,麻酔及び放射線治療とは,第2章第7部リハビリテーション,第8部精神科専門療法,第9部処置,第10部手術,第11部麻酔,第12部放射線治療に掲げられている項目及びそれぞれの部に掲げられている項目を準用しているものをいう。
 当該保険医療機関で初診を受けた患者について,第2診以後,当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話,テレビ画像等による場合を含む。)に,治療上の意見を求められた場合に,必要な指示をしたときには,再診料を算定できる。
 電話,テレビ画像等を通した再診(聴覚障害者以外の患者に係る再診については、ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)については,患者の病状の変化に応じ療養について医師の指示を受ける必要のある場合であって,当該患者又はその看護に当たっている者からの医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合に限り算定する。ただし,電話,テレビ画像等を通した指示等が,同一日における初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる場合,時間おきに病状の報告を受ける内容のものである場合等には,再診料を算定できない。また,ファクシミリ又は電子メール等による再診については,再診の求めに速やかに応じた場合に限り算定できるものとし,この場合においては,診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載するとともに,当該ファクシミリ等の写しを貼付する。
   

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