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第3章/介護老人保健施設入所者に対する
医療に係る診療料
老人医科診療報酬点数表
□
第3章 介護老人保健施設入所者に対する医療に係る診療料・通則的事項
● 第1部 併設保険医療機関の医療に関する事項
○
第1部 併設保険医療機関の医療に関する事項・通則的事項
−
1.施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
−
2.施設入所者材料料
−
3.その他の診療料
● 第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の医療に関する事項
−
1.施設入所者共同指導料
−
2.施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
−
3.施設入所者材料料
−
4.その他の診療料
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