第1欄 |
第2欄 |
第3欄 |
第4欄 |
区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料及びA106に掲げる障害者施設等入院基本料のうち入院基本料4及び入院基本料5 |
医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)附則第12条又は第13条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関 |
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者 |
平成18年3月31日までの間 |
区分番号A102に掲げる結核病棟入院基本料のうち入院基本料6及び入院基本料7 |
改正省令附則第16条第2項又は第17条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関 |
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者 |
平成18年3月31日までの間 |
区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち入院基本料4及び入院基本料5 |
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2に規定する病院以外の病院である保険医療機関 |
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者 |
当分の間 |
区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち入院基本料6 |
改正省令附則第14条第2項,第15条又は第20条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関 |
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者 |
改正省令附則第14条第2項又は第15条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関にあっては平成18年3月31日までの間,改正省令附則第20条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関にあっては当分の間 |
区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料のうち入院基本料7 |
改正省令附則第14条第2項又は第15条の規定の適用を受ける病院である保険医療機関 |
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者 |
平成18年3月31日までの間 |
区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料のうち一般病棟に係るもの |
特定機能病院である保険医療機関 |
第1欄に掲げる診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患者 |
平成15年3月31日までの間 |
区分番号A217に掲げる特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算 |
平成14年3月31日において,平成14年厚生労働省告示第71号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件)による改正前のこの告示別表第一区分番号A217に掲げる特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算を算定する有床診療所である保険医療機関 |
第2欄に掲げる有床診療所に入院している患者(区分番号A217に掲げる特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算の注1に規定する基準に該当する患者(注1に規定する基準による看護が行われるものに限る。)に限る。) |
当分の間 |
区分番号A313に掲げる老人一般病棟入院医療管理料 |
平成14年9月30日において,第1欄に掲げる診療料を算定する包括病床群を有する病院である保険医療機関 |
第2欄に掲げる包括病床群に入院している患者 |
当分の間 |
区分番号A315に掲げる老人性痴呆疾患療養病棟入院料 |
平成14年9月30日において,第1欄に掲げる診療料を算定する病棟を有する病院である保険医療機関 |
第2欄に掲げる病棟に入院している患者 |
平成18年3月31日までの間 |