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 第3章/介護老人保健施設入所者に係る診療料
医科診療報酬点数表
 
  通 則

 
 前2章の規定にかかわらず,介護老人保健施設の入所者である患者に対して行った療養の給付に係る診療料の算定は,老人医科点数表第3章の例による。
 介護老人保健施設の入所者に対する診療報酬の算定は,老人医科点数表の例による。
           (平16.2.27保医発0227001)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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